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| 目的 |
| 第1条 教育の情報化を学校とともに、地域の企業、大学、行政、市民の協働により推進し、その実践を通じて、新しい地域社会づくりのモデルをめざした「はりまスマートスクールプロジェクト」(以下「プロジェクト」という。)を円滑かつ効果的に実施するため、「はりまスマートスクール実行委員会(以下「委員会」という。)」を設置 する。 |
| 事業 |
| 第2条 委員会は、次に掲げる事業を実施する。 (1) プロジェクトの企画・運営に関する事業。 (2) プロジェクトの普及・啓発に関する事業。 (3) その他、プロジェクト実施に関する事業。 |
| 構成 |
| 第3条 委員会は、別表に掲げる委員とアドバイザーで構成する。 |
| 委員会 |
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第4条 委員会には委員長を置く。 |
| 総会 |
| 第5条 委員会の会議(以下、「総会」という。)は、委員長が招集する。 2 総会は、所定メーリングリスト等においても開催することができる。 3 委員長が必要と認めた時には、総会に委員以外の者の出席を求めることが出来る。 4 アドバイザーは総会に出席することができる。 |
| 総会の議決事項 |
| 第6条 総会は次の事項を決議する。 (1)事業計画、予算の決定 (2)事業報告及び決算の承認 (3)その他実行委員会の運営に関する事項 |
| ワーキンググループ |
| 第7条 委員会にワーキンググループを置くことが出来る。 2 ワーキンググループに属する委員は、委員長が指名する。 |
| 庶務 |
| 第8条 委員会の庶務は、プロジェクト事務局において処理する。 |
| 補則 |
| 第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会及びワーキンググループの運営に関し必要な事項は別に定める。 |
| 附則 |
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(施行期日) (この要綱の失効) (招集の特例) |
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以上
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